どうぶつ弁護団勉強会のお知らせ
昨日細川弁護士とzoom打ち合わせして内容が決定しました!
4月4日(土)13時~15時の間で
どうぶつ弁護団の細川弁護士さんによる勉強会を開催します!
キャットセイビアとラブハピさんと共同で行います。
虐待は刑事犯罪です。
どうやったら告発できるのか?
どこがポイントなのか等弁護士の先生ならではの見解は
耳を傾ける価値のあるお話です!
興味のある方は奮ってご参加をお待ちしています。
質問コーナーも時間を多めにとっています。
お申し込みは先着20名様です。
各団体へお名前と人数をメールでお送りください。

久しぶりのコメダ珈琲のミニシロノワール
これでカロリー420calあるのですよねー
やばいですね。(笑)
年に数回食べたくなります。

猫の保護活動知らなきゃ損!シリーズ
13.動物の愛護及び管理に関する法律
これは環境省所管の法律です。ちょっと長いですがざっと目を通してくださいね!
(通称:動物愛護管理法、または動愛法)は、日本で動物の福祉と適切な管理を定めた基本的な法律です。
- 動物の虐待・遺棄の防止
- 動物の適正な取扱いと健康・安全の保持
- 動物による人への危害・迷惑・生活環境への支障の防止
- 最終的に人と動物が共に生きる社会(共生社会)の実現
基本理念として「動物は命あるもの」という認識を国民に広め、
動物の習性を理解した上での適正な取扱いを求めています。
対象となる動物(愛護動物)
•牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、うさぎ、鶏、鳩、あひる
- その他、人が占有している哺乳類・鳥類・爬虫類に属する動物
(ペット、展示動物、産業動物、実験動物など幅広い)
野生動物は基本的に対象外ですが、人が飼育・管理している場合は適用されます。
主な内容(2026年現在の最新状況を踏まえて)
- 飼い主・所有者の責任(第7条など)
- 動物の健康・安全を確保
- 終生飼養に努める
- みだりな繁殖防止(不妊去勢手術など)
- 逸走防止、感染症予防、所有者明示(特に犬猫はマイクロチップ義務化)
- 動物取扱業の規制(ペットショップ、ブリーダー、動物園など)
- 第一種動物取扱業:販売・保管・貸出・訓練・展示などを営利で行う場合 → 都道府県等の登録必須
- 第二種動物取扱業:非営利で一定数以上扱う場合 → 届出
- 動物取扱責任者の選任義務、遵守基準(飼養施設の広さ・清掃・従業員数など具体的な数値規制あり)
- 勧告・命令・公表・登録取消・業務停止などの行政処分可能
- 虐待・遺棄の禁止と罰則(強化済み)
- みだりに殺す・傷つける → 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
- 虐待(給餌・給水の停止、酷使、過密飼育、放置など)・遺棄 → 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 具体的な虐待行為が法律に列挙され、適用しやすくなった
- 特定(危険)動物の規制
- ライオン、トラ、クマ、毒蛇など → 愛玩目的での飼育禁止(動物園・研究などは許可制)
- マイクロチップの義務化(令和4年6月施行)
- 犬猫販売業者 → 生体取得後30日以内に装着・登録義務
- 一般飼い主 → 努力義務(推奨)
- その他の重要ポイント
- 動物愛護週間:毎年9月20〜26日
- 都道府県の動物愛護管理センターの設置・機能明確化
- 不適正飼養への指導・助言・命令(1頭でも対象)
- 所有者不明犬猫の引取り拒否制度
- 獣医師の虐待通報義務
最近の状況(2025〜2026年現在)
- 2019年改正のほとんどの内容が施行済み(数値規制・8週齢規制なども完全施行)
- 2025年以降、さらに改正議論が活発化(議員連盟・動物愛護団体主導)
- 産業動物(畜産)の福祉基準強化
- 動物実験の3R徹底・代替法推進
- 緊急一時保護制度の導入
- 罰則のさらなる強化 など が主な論点となっていますが、
2026年3月時点ではまだ次の大改正は成立していません。
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